相続土地国家帰属制度
今日は少し、ニッチな情報をお伝えいたします。
相続土地国庫帰属制度「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が、令和5年4月27日に施行されました。
詳しい内容は法務省のホームページで確認できます。
法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp)
相続土地国庫帰属制度を簡単にまとめると、「建物もない更地で、抵当権等の設定や争いがない、境界が明らかになっている」場合は引き取る可能性がありますが、「とにかく、問題が少しでもあったら、引き取ることはできませんよ。」という制度です。
この制度のデメリットは審査にかかる手数料にに加えて10年分の管理費用も求められるため、必要な金額には注意を払う必要があること、また、国庫帰属の可否を調べる審査ではさまざまなことがチェックされるため、結果が出るまでには時間もかかり、さらに、審査をうまく通過するためには、土地の条件を整えたり、申請書類や添付書類を不備なく揃えたりしなければならず、手間と労力がかかることです。
まとめ
個人的には今の段階ではこの制度は・・と言うのが、正直な感想です。
こういった制度は実際に利用してみないことには良さも悪さも伝わりにくいものですし、時が経つにつれて要件が緩和されることもあります。
どうしても相続した不要な土地を手放したいとお考えの方は相続放棄も検討してみてはいかがでしょうか?
2023年07月09日 16:55