取扱い業務
不動産の名義変更に伴う相続登記
不動産を相続されたら、後々の世代のために不動産の名義人を相続人に変更(相続登記)する事が大切になります。
このような点でお悩みの方に
- 親族が亡くなり相続手続きをしなければならないが、何をしていいのかわからない
- 本来の相続人が亡くなってしまい、相続人の人数が増えてしまった
- 相続税の心配もあるので、相続登記の他に税金の話も聞いてみたい
- 登記・税務の手続きを安心できる専門家に全部任せたい
- 実家を相続したが、住む予定がない
- 日中仕事をしているので、役所に行く時間がない
相続登記の義務化
従来は任意でしたが令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。令和6年4月1日より前に既に発生している相続についても義務化の対象となります。この場合は、令和6年4月11日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
期限を守らなかった場合、10万円以下の罰金を課せられます。
相続手続きの簡略化
相続が発生した場合、不動産・預貯金・有価証券(株式・投資信託)などの名義変更を行う必要があります。
名義変更手続きを自分で全て行うと役所を回って戸籍を集めたり登記申請のために法務局に何度も足を運んだりと、かなりの時間と労力がかかります。亡くなった方の戸籍謄本は出生から死亡までの連続した戸籍謄本が何通も必要になりますし、婚姻して本籍地が変わっていれば、郵便局で小為替を購入し、郵送にて役所に請求しなければならない場合もあります。また、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるケースでは相当数の戸籍謄本が必要になります。
その面倒な戸籍収集なども当事務所で代行するのでお客様には必要な書類に署名・押印をいただくのみとなります。
法定相続情報一覧図作成
法定相続情報証明制度とは、平成29年(2017年)から始まった制度で、登記所(法務局)に戸除籍謄本等や法定相続情報一覧図を提出することで、その後の相続手続を簡略化する制度です。
法定相続情報一覧図の交付を受ければ、預貯金等の各種相続手続において大量の戸籍謄本の束を提出する必要がなくなり、相続手続をスムーズに進めることが可能となります。
この制度の利用申出は、相続登記の申請と同時に行うこともできますので、相続登記後に金融機関での預貯金の解約払戻しなどを控えている場合などは、どうぞお気軽にご相談ください。
相続税の不安も相続専門の税理士がサポート
相続税についてご心配のお客様には、相続専門の税理士の先生をご紹介いたしますので、安心してご相談ください。法務・税務両面からお客様を全力でサポートいたします。
相続手続きトータルサポート
相続手続きサポート(遺産承継業務)
不動産、預貯金、有価証券(株式・投資信託)など全ての相続手続を最初からすべてお任せしたい方向けです。
相続財産の中には不動産・預貯金・有価証券(株式・投資信託)、生命保険金、祭祀財産など様々なものがあります。
身近な人が亡くなるとそれら相続人が引き継ぐために手続きが必要になり、銀行や証券会社などで相続手続きを相続人がご自身で行うことは手間と労力がかかります。
遺産承継業務とは、相続人の皆様からのご依頼により当事務所が遺産管理者として亡くなった方の不動産・預貯金・有価証券(株式・投資信託)等の相続財産を遺産分割協議書の内容に従って手続きの全部又は一部を処理するサービスを提供する業務のことです。
よくあるご質問
- 遺産分割協議が必要な場合には?
- 当職が相続人間の調整役として協議成立に向けて尽力します。
- 負債があるかどうかわからない場合には?
- 信用情報機関に開示請求をして負債の有無を調査します。
- 相続人の中に遠方に住んでいる方がいる場合には?
- 郵送等の書面のやりとりも可能ですので問題ありません。
- 相続財産の中に不動産があるので、売却して売買代金を相続人間で分けたい場合には?
- 不動産の売却代理も遺産承継業務の一環としてご依頼いただけます。
- 信託銀行の行う遺産承継業務は何に対する報酬ですか?
- 信託銀行等の遺産承継業務は簡単に説明すると、コンサルティング業務(調整役)であり依頼者様は相続手続きの進行管理に対する報酬・相続の専門家の紹介料に対して支払うことになります。
手数料最低額を100万円(税別)としている場合が多く、戸籍の収集・遺産分割協議書等の作成・不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告書作成は税理士といった具合に実際に実務を行うのは各専門家であり、各専門家への報酬は、信託銀行の報酬とは別に別途発生します。
司法書士は法律により、財産管理業務を行うことが認められています。
(司法書士法第29条第1項・第1号、司法書士法施行規則第31条各号)
相続放棄手続き
相続放棄を考えていても、どうやって手続きすべきかや、そもそも相続放棄をしてもよいのかわからず、悩んでいませんか?
相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の手続きをします。
このような点でお悩みの方に
- 引き継ぐ財産より借金のほうが多いので相続はしたくない
- 親、親族が死亡してから借金・税金の督促状が届いた
- 死亡した親・親族に多額の借金がある、またはあるかもしれない
- 親・親族が連帯保証人になっていたことが分かった
- 縁遠い親族間の相続には関わりたくない
- 借金がいくらあるのか分からない
相続放棄の注意点
- 財産があったとしても相続放棄をした際には相続することはできない
- 第1順位の相続人が全員相続放棄した場合は、次順位の相続人に相続の順番が回る
- 相続放棄の撤回はできない
- 相続財産を処分した場合は単純承認になり、相続放棄できない
遺言書作成サポート
遺言書を作成すると、原則として相続人間で相続財産をどのように分配するかを話し合う「遺産分割協議」を行う必要がなくなります。もし、貴方様に死亡後の不安がありましたら遺言書の作成をお勧めいたします。
このような点でお悩みの方に
- 子供や妻の将来のため、それぞれに残したい財産を自ら決めておきたい
- 相続人ではないあの人にも財産を残しておきたい
- 子供がいない
- 離婚した相手との間に子供がいる
- 会社経営をしている
- 正しい遺言書の書き方が分からない
自分の死亡後の心配を乗り越える
自分が死亡した後の事を真剣に考えると後に残された家族や関係者の方に対する心配が出てきます。
遺言書で残す事ができる内容は多岐に渡りますので遺言書を活用することで自分が死亡した後の不安を和らげる事ができる可能性が高いと思います。
当事務所では、お客様の意思がしっかりと伝わる遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。
法的拘束力はありませんが、具体的には遺言書に遺言者の気持ちを込める「付言事項」を盛り込むことで相続人間でのトラブルが生じない遺言書の作成をご提案しております。
遺言書だけでは不安な方にはビデオレターの作成をお勧めいたします。
よくご利用いただく遺言の種類
1. 自筆証書遺言
メリット
- 手軽に作成できる
- 費用がかからない
- 法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度)
- 法務局で預かってもらう場合、検認は不要
デメリット
- 無効になりやすい
- 争いの種になりやすい
- 紛失・発見されないリスクがある
- 隠蔽・破棄・変造されるリスクがある
※法務局に預けなかった場合には検認が必要
※自筆証書遺言であっても、「遺言書保管制度」を利用すれば、上記のデメリットのいくつかを回避することが可能
かつて自筆証書遺言は自宅で保管する方が大半でした。ただし、自宅で保管すると、遺言書の紛失、相続人などによる遺言書の隠匿や変造、破棄のおそれや遺言書を発見してもらえないおそれなどの問題がありました。
そこで、令和2年7月から、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度(遺言書保管制度)が始まりました。この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止できるのみならず、遺言書を発見してもらいやすくなりました。
自筆証書遺言が無効・争いの種になりやすい理由
自筆証書遺言は、その形式が法律によって厳格に定められており、それに反した場合は無効とされています。
具体的には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条1項)と定められています。
そのため、本文をパソコンで作成したり、印が押されていなかったりすると、その遺言書は無効になってしまいます。
また自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、第三者によるチェックが予定されていません。そのため、認知症などで十分な判断能力がないままに作成されてしまう事例があります。
そのような事例では、遺言の有効性を巡って相続人間で争いになることがあります。
2. 公正証書遺言
メリット
- 公証人が関与するため無効になりにくい
- 争いの種になりにくい
- 公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠蔽などのリスクがない
- 発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)
- 検認が不要
- 公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる
- 文字を書けなくても作成できる
デメリット
- 費用がかかる
- 手間がかかる
- 証人2人が必要
おすすめの遺言書は公正証書遺言
公正証書遺言は、費用はかかってしまうものの、「無効になりにくい」「検認が不要」「トラブルになりにくい」などのメリットが大きいためおすすめです。
自筆証書遺言も、遺言書保管制度の開始によってデメリットがいくつか解消されましたが、ご自身で遺言を作成する際には内容のチェックが受けられないことから、形式不備によって無効になるリスクは避けられません。
せっかく遺言書を作成するのであれば多少の費用はかかっても、トラブルを防止し、自分の意思を確実に実現できる内容の遺言書を作成することを第一に考えるべきです。
不動産の売買・贈与
不動産の売買
不動産を相続したものの、自分では利用する予定がない人の中には「相続した不動産を売却したい」と考えている人も多いのではないでしょうか?当事務所では遺産承継業務と並行して不動産の売却のご相談をいただいた場合は不動産会社その他の専門家をご紹介し、相続登記から不動産の売却に至るまで、フォローしております。
多くの方にとって、不動産売却は人生で何度も経験することではありません。
不動産の売買は不動産会社の規模に関わらず、担当される方の力量によるところが大きいので当事務所では以下の点に重視して不動産会社をご紹介させていただきます。
- 対応に当たってくれる担当者の営業力・交渉力
- 対応の迅速さ・丁寧さ・人柄
- 売却プランの提示や査定価格の説明が明確であること、説明が分かりやすい
- 売主様(相続人)のご事情をしっかりヒアリングできる
- 地域に精通している
- 仲介での売買取引の経験がどれくらいあるか(キャリア歴)
※ご紹介料はいただいておりませんのでご安心してご相談ください。
相続した不動産の売却時にかかる税金
実務上、相続人が複数人いて、相続不動産を売却する際に換価分割という方法を使用するケースが多いです。
換価分割とは相続した不動産を売却し、得られた売却代金を法定相続人の間で公平に分配する方法です。
不動産を相続人名義にして売却を行う場合には、故人が不動産を購入した当時の取得費が不明のケースが多いため、譲渡所得税が課税される場合がございます。
譲渡所得税は不動産の売却代金から譲渡費用や取得費を控除した譲渡益について課税されることになります。
譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用) |
課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除 |
税額=課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税) |
譲渡収入金額とは、不動産の売却代金に加えて、不動産契約決済のときに受け取る固定資産税・都市計画税の精算金を併せた金額です。
取得費とは売った不動産の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費など含めたものです。
取得費が不明の場合には、売却した金額の5%を、取得費とみなして譲渡所得の計算します。
譲渡費用とは仲介手数料・建物の取り壊し費用などが該当致します。
その他税率等、譲渡所得税に関する詳しい概要につきましては国税庁HPを参照してください。
参考例
相続した不動産を売却するときの取得費についての特例
相続税が発生している場合は相続開始日から相続税申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に相続財産中の不動産が売却した場合には、取得費に売却した不動産に対する相続税額を加算できる特例です。
相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除
*以下の要件を全てクリアしてなければ適用できません。
空き家の要件 |
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売却時の要件 |
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不動産の贈与
人から物をもらう場合に贈与税という税金がかかることがあります。
贈与税がかかるのは、個人から財産をもらったときにかかります。
会社などの法人から財産をもらっても贈与税はかかりません(ただし、所得税・住民税がかかります)。
贈与で多いのは、親族間で行われるものです。
生前贈与をする場合、多かれ少なかれ「節税」を目的としているはずです。
どの程度の節税が可能かを確認し、そのメリットの大きさで生前贈与を実行するかどうかを決めるのであれば、はじめに税金についての専門的な知識が不可欠になります。
財産の承継を推進する目的として、贈与税に関する特例や控除がありますので、これらの特例等をうまく活用すれば、大幅な贈与税の軽減が可能となります。
贈与税の不安も資産税に強い税理士がサポート
贈与税についてご心配のお客様には資産税に強い税理士の先生をご紹介いたしますので、安心してご相談ください。
参考例
基礎控除額以内の贈与 | 贈与財産の合計金額が110万円以下であれば、基礎控除以内なので贈与税を納める必要はありません。土地の評価額が500万円の場合、5分の1の贈与であれば贈与税評価額は100万円であり、基礎控除額以内に収まります。 贈与税の基礎控除額は毎年利用できるため、毎年5分の1ずつ贈与すれば、贈与税を支払わずに土地を渡すことも可能です。 |
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贈与税の配偶者控除の適用 | 贈与税の配偶者控除は、結婚して20年以上の夫婦が利用できる特例制度です。 夫婦間で自宅または自宅の購入資金を贈与した場合、2,000万円まで贈与税が非課税になります。 配偶者控除額は基礎控除額110万円とは別枠で設けられているため、トータルで2,110万円まで非課税で贈与することが可能です。 |
会社設立等商業登記
これから会社を設立しようと考えた際に、どのような手続きが必要で、関係する法律や税金はどのようなものがあるのかなど考え出すと不安になるといったお悩みはありませんか?
このような点でお悩みの方に
- 会社を設立したいが、何から始めていいのかわからない
- 個人経営か会社経営どちらで起業すべきか悩んでいる
- 会社設立後の税金の心配もあるので、税金の話しも聞いてみたい
- 合同会社と株式会社どちらがよいのかわからない
- 会社を設立した後、どのような手続きが必要かわからない
会社設立について上記のようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
経理・会計処理や税務処理の相談について
個人事業主から法人成りをご検討されている方や開業後の会計記帳や決算、法人税申告に関してなど、会社を設立する前に税理士の先生にご相談したいお客様には、税理士の先生をご紹介いたしますので、ご安心ください。
会社を設立するメリットについて
対外的信用力の増大
会社は商号、住所、目的、資本金、役員等が登記されますので、一般的に個人事業主よりも信用を得られます。
節税面でのメリットが大きい
会社を設立をすると税金面で有利になることが考えられます。
株式会社や合同会社には法人税が課され、個人事業主には所得税が課されるのですが、この2つの税金は計算方法が異なるため、同じ利益でも税額が変わってきます。
個人事業の場合の所得税は、課税所得が900万円を越えると税率が33%、最高で45%になります。
一方で法人の場合の法人税率は、最大でも23%程度です。
法人税は利益が増えても原則一定税率ですが、所得税は利益が増えるほど税率が上がります。
資金調達
銀行融資が受けやすくなります。
また融資以外にも株式会社では、募集株式発行による増資という形でお金を集めることができます。
個人事業には募集株式発行による増資と言う概念はありません。
決算日を自由に設定
個人事業主の事業年度は1月から12月と決まっております。法人の場合は決算日を自由に変更が可能です。
事業承継がしやすい
個人事業主では、事業主が死亡し相続が発生すると、個人名義の預金口座が一時的に凍結されて事業に支障が生じます。
法人では銀行口座の凍結はなく、また代表取締役の変更登記をすること継続することができます。
個人資産が差押えを受けない
銀行融資には代表者個人の保証を求めるケースが多いため、個人としての返済義務が発生します。
会社を設立しようと考えたときに、株式会社か合同会社で迷うことがあるかもしれません。どちらの形態が適しているかは、事業の内容や規模などによっても異なります。
下記のポイントに注目して検討を進めてみてはどうでしょうか?
また、手続きを行うことで、合同会社から株式会社へ組織変更することが可能です。
株式会社を設立する場合
メリット
- 合同会社と比べると信用度が高い
- 将来的に投資家から増資を受ける場合など、株式を発行することによって資金を調達できるが、それで調達した資金については返済する必要がない
- 株式公開ができるため、大きな創業者利益を得ることができる
- 所有と経営の分離に基づいた組織づくりができるよう法整備がされているため、専門経営者による経営により、大きな事業をすることが可能になる
デメリット
- 合同会社よりも会社の設立費用が高い
- 役員の任期があるため、選任手続きについて定期的に時間、費用のコストが生じる
- 決算公告の義務があるため、公告費用がかかる
合同会社を設立する場合
メリット
- 株式会社よりも会社の設立費用が安い
- 株式会社で規定されている株主総会・取締役会などの決まりがないため事業の迅速な意思決定ができる
- 決算公告をする必要がないため公告費用を抑えることができる
- 出資割合にかかわらず、柔軟に議決権や配当割合を定めることができる
- 役員の任期がなく内部規定で任期を定めない限り、選任手続きにかかる時間や費用のコストを抑えることができる
デメリット
- 議決権を別途定めない場合は、出資割合に関わらず1人1議決権なので、内部で紛争が起きた時に事業が停止する恐れがある
- 株式会社に比べると信用度が少なく、取引や融資において不利益を受ける場合がある
- 合同会社の資金調達方法は、金融機関からの融資の他、国や自治体の補助金や助成金が主な手段となり、資金調達の方法が限定される
裁判書類作成業務
任意後見契約サポート業務
当事務所では制度のご説明から、契約書作成支援、実際の運用方法までわかりやすく丁寧にご説明いたします。
任意後見契約は判断能力がある段階で契約を締結する必要があり、「事前の対策」としての要素が大きいです。
次のようなケースに該当する方に
- 独身で子供がいないので老後が心配
- 家族や知人に将来、後見人になって世話をしてほしい
- 老人施設の入所費用のために自分が認知症になったら自己の所有する不動産を売却してほしい
任意後見制度について
本人に十分な判断能力があるうちに、将来のために自分を援助してくれる人(任意後見人)や、援助してくれる内容をあらかじめ契約で定めておく制度です。
自分の判断能力が低下したときに、どのようなことを手伝ってもらいたいのかあらかじめライフプランをまとめておく必要がございます。
任意後見人には、判断能力のある成人であれば誰でもなれます。
契約内容と任意後見人が決まったら、任意後見契約書の作成をします。
契約書は公正証書の形にする必要があるので、公証人に契約書を作成してもらい、契約書が完成したら公証人が法務局に任意後見契約の登記を依頼し、契約完了です。
その後、認知症などにより本人の判断能力が低下したタイミングで、家庭裁判所に申立を行います。
任意後見監督人が選任されると、任意後見制度が開始します。
法定後見人等選任申立手続き
法定後見人等選任申立手続きは判断能力が低下してからでないと利用できないため、任意後見制度と比べ自由度はありません。
次のようなケースに該当する方に
- 最近、物忘れがひどく認知症が心配
- 寝たきりの祖母の財産を管理しているが、親族から何かと疑われる
- 離れて暮らす両親の財産管理が心配
- 祖父が褄があわない会話をするなど
法定後見制度とは
本人が既に判断能力ができない場合に、家庭裁判所に申し立てを行います。
判断能力の程度によって、後見・保佐・補助に分けられます。
法定後見制度の場合、後見人を誰にするのかは親族等が候補者を選んだ上で家庭裁判所が決めることになります。
財産が高額であったり、その他事情によっては家庭裁判所が直接選任する専門職が後見人になります。
債務整理業務・時効援用
借金に関するご相談お受けいたします。