利用案内
相続の流れ
相続が発生したらまず、何をすればいいのでしょうか?
ここでは、遺産相続とその流れについて、期限ごとに大まかに説明をします。
相続開始後に着手したほうがよいもの
- 遺言書の有無
※公正証書遺言の場合は最寄りの公証役場で遺言書検索できます。
※自筆証書遺言保管制度を利用している場合には、法務局に赴くことで、遺言書の保管の有無及び内容を確認することができます。 - 相続人調査
※故人の死亡から出生までの戸籍謄本一式を取り寄せ、相続人を確定する必要がございます。 - 相続財産の確定
- 公共料金・各種サービスの名義変更・解約・住宅ローンの手続き
7〜14日以内
1)7日以内
死亡届の提出死亡診断書を医師から発行して受け取りましたら相続において最初に行う手続きが「死亡届」の提出です。 |
2)14日以内
世帯主の変更、各種健康保険の資格喪失手続き |
3〜4ヶ月以内
3)3ヶ月以内
相続放棄・限定承認遺産相続は借金などの負の財産も対象です。 ※手続きが面倒であること、相続人が複数の場合は全員で共同申し立ての必要があること、限定承認をすると被相続人が亡くなったと同時にプラスの財産を適正価格で売ったとみなされ、故人が所得税の納税義務を負うことがあり相続人が準確定申告をするケースが発生するため、当事務所ではあまりお勧めしておりません。 |
4)4ヶ月以内
所得税の準確定申告確定申告が必要な年に故人様が亡くなった場合は、相続人が代わりに確定申告します。 |
10ヶ月〜1年以内
5)10ヶ月以内
相続税の申告10ヶ月を過ぎてしまうと、延滞税や加算税がかかってしまうため、忘れずに申告・納付をすることが大切です。 |
6)1年以内
遺留分減殺請求故人様の遺言は法定相続分よりも優先されますが、遺言で分割の割合が指定されていたとしても、本来の相続人は法定相続分のうち一定割合を遺留分として請求し、取り戻すことができます。 |
7)3年以内
相続登記の申請従来は任意でしたが令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。 |
よくあるご質問
費用・ご相談について
- 費用はどのくらいかかりますか?
- 当事務所では、ホームページ上に目安として料金表を提示させていただいております。
事前に正確な費用を算出することができない場合には、まず概算金額を提示し、算出が可能となった時点で正確な金額をお伝えしております。
- 相談したいのですが、どうしたらよいですか?
- 電話やメールでの対応は、ご相談内容の概要の聞き取りのほかは、予約日時の調整、必要書類のご連絡その他事務的なご連絡のみとさせていただきます。
時々、お電話で「ちょっとだけ教えてほしいんだけど?」と、具体的な内容について相談を始めようとする方がいらっしゃいますが、ごく基本的なものを除きご質問への回答はお断りさせていただいております。
理由は以下のとおりです
必要な資料・情報について確認もせずに無責任にアバウトな回答をしてしまうと、かえってご相談者にご迷惑をおかけする可能性があるからです。
飛び込み相談の場合、無料相談は30分までとさせていただいております。私自身外出中だったり、電話対応中だったり、せっかくお越しいただいても十分な対応ができない場合がございますので、お手数をおかけしますが、なるべく事前にご予約いただきますようお願いします。
- 土曜・日曜・祝日は空いてますか?
- 土曜・日曜・祝日は原則お休みをいただいております。
事前に予約をいただいた場合のみ対応しております。
- 直接事務所に行くのが難しいのですが、自宅まで来てもらって相談することはできますか?
- 事前に予約していただければ、ご自宅までお伺いいたします。遠隔地などの場合、日当・交通費をいただく場合がありますのでお問い合わせください。
- 相談したことを他人に知られたくないのですが、大丈夫ですか?
- 司法書士には法律上「守秘義務」が課されており、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてならないことになっています。これに違反した場合には懲役また罰金に処せられます。
よって当事務所で相談した内容が外部に漏れるということは絶対にありませんのでご安心ください。
相続について
- 相談時に何を持参すればよいですか?
- 特に書類等がなくともご相談いただけますが、以下の書類があるとより具体的なお話しができます。
相続についての相談の場合
役所で取得する書類 | 故人の死亡から出生までの戸籍謄本・住民票の除票や相続人に関する戸籍謄本・住民票 |
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遺産に関する資料 |
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- 誰が相続人になりますか?
- 亡くなった人と血縁関係にある人は、次の順序で相続人となります。先順位の人がいれば後順位の人は相続人となれません。なお、配偶者は常に相続人となります。
①子
②直系尊属(親、祖父母等、より親等の近い人が優先。)
③兄弟姉妹
- 相続人が数人いる場合は各々どのくらいの割合で相続できますか?
- 相続財産に対する相続人各人の分け前の割合を、「相続分」といいます。
相続分は亡くなった人が遺言によって指定していればそれに従いますが、この指定がない場合には相続人全員の話し合いで決めます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
そして遺産分割協議がない場合には、民法で定める次の割合に従って相続することになります。
共同相続人/相続分
- 配偶者と子:配偶者が2分の1、子全員で2分の1
- 配偶者と直系尊属:配偶者が3分の2、直系尊属全員で3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1
※子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます。
例:被相続人(亡くなった人)Aに配偶者Bと子C、Dがいる場合、配偶者Bの相続分は2分の1、C、Dの相続分は各4分の1となる。
- 相続人の中に未成年者がいる場合は遺産分割協議書は問題なくできますか?
- 相続人が未成年者である場合、原則としてその法定代理人(親権者)が、未成年者に代わり遺産分割協議をします。
しかし、未成年者とともに法定代理人(親権者)も相続人となる場合は、法定代理人(親権者)が自分の利益を優先させることを防ぐため、未成年者のために家庭裁判所へ「特別代理人の選任の申立」をしなければなりません。
それにより選任された特別代理人が、未成年者に代わり遺産分割協議へ参加することになります。
- 相続人の中に行方不明者がいる場合、どのようになりますか?
- 相続人に行方不明者がいる場合、行方不明者について家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任の申立」を行い、選任された不在者財産管理人が、行方不明者に代わり遺産分割協議を行います。
- 遠方に不動産がある場合でも相続登記はできますか?
- 可能です。オンラインで申請手続きができますので遠方の場合であっても問題ありません。
遺言について
- 遺言を動画(ビデオレター)に残したいのですが効力はありますか?
- 動画(ビデオレター)によるメッセージは遺言としては効力はありませんが、遺言書と一緒に保管することで故人の気持ちを伝えることができ、争いになるリスクを減らす可能性があります。
- ワードで自筆証書遺言を作成できますか?
- ワードで書かれた遺言は、要件を満たさないため無効となります。
ただし、自筆証書遺言の方式の緩和に関する法律が、平成31年1月13日に施行されたことで、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。
自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は財産目録の各頁に署名押印をしなければなりません。
- 未成年者でも遺言を作成できますか?
- 満15歳に達していれば、原則として遺言を遺すことができます。
会社設立について
- 会社設立までどのくらいの期間がかかりますか?
- 一般的には、定款に記載する基本的事項が確定しており会社印鑑・印鑑証明書の準備や資本金の払込作業が完了しているなら、概ねご依頼から登記申請まで1週間以内に行うことは可能です。
法務局側での登記が完了するまでの日数が管轄法務局によって異なりますので、さらに日数を要します。
- 合同会社なのに社員1人だけで設立できますか?
- 社員1人で合同会社を設立する事が可能です。設立後、他の社員を加入させることも可能です。
- 土曜・日曜・祝日を設立日にできますか?
- 法務局が閉庁していますので、土曜・日曜・祝日を設立日にはできません。
法務局が開庁している日でなければ、設立日にできません。
※設立日は、法務局に設立登記申請(提出・受理)した日となります。